2020-11-18 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
実は、数年前は、放課後等デイサービスいわゆる受給者証というそのサービスを受ける証明を自治体で受けるんですけれども、これを持っているかどうかということを学校が把握していないというケースは昔は結構ありました。 最近は、現場での連携が進んでいまして、福祉の事業者側は、学校と連携することで報酬をもらえたり加算がとれるということで、インセンティブ設計がなされているんですね。
実は、数年前は、放課後等デイサービスいわゆる受給者証というそのサービスを受ける証明を自治体で受けるんですけれども、これを持っているかどうかということを学校が把握していないというケースは昔は結構ありました。 最近は、現場での連携が進んでいまして、福祉の事業者側は、学校と連携することで報酬をもらえたり加算がとれるということで、インセンティブ設計がなされているんですね。
連携、この二省庁の連携、非常に重要かなと思うんですが、ちょっと一歩踏み込んで、放課後等デイサービスは、発達障害等の障害を持つ方が受給者証というのを持って、それでサービスの提供を受けているんですけれども、その中には、発達障害であり不登校であるという子供さんも結構いらっしゃいます。
ただ、こういったものをお持ちでないようなケースということでございますので、そのほかにも、住民票の写しなどの交付の請求の際に求められる本人確認の方法の例によりまして、具体的には、生活保護受給者の方につきましては生活保護受給者証によるということも可能でございます。
○清水委員 ちょっともう一点確認したいんですけれども、大阪府のある自治体では、例えば住民票の写しを取り寄せる場合、生活保護受給者証の場合は、それ以外にもう一点自分を証明するものをということで二点求めている場合もあるんですが、今のお答えでいいますと、生活保護受給者証一点あれば足りるという、そのことで本人確認として差し支えがないということでよろしいでしょうか。そういう趣旨だと思うんですが。
範囲が明確というのに対して、だから指定難病医療受給者証もあるでしょうという指摘をしているのに、そこを何で排除する理由には全然なっていなかったと思います。
平成二十九年度の研究班からの報告書によりますと、これは経過措置終了前の調査として、調査票を配付した八県の医療受給者証所持者約三万人中、平成三十年一月までに返送された調査票の一部計二千五百六十二票の単純集計でございますが、その結果、調査時点で、就業中の患者さんは約半数の四五・二%であったということでございます。
被爆地域是正の第一歩として考えられた苦肉の策ではありますが、三年で事業は後退、精神医療受給者証でフォローされる病気は八十症例、被爆者として何より心配ながんや白血病はもとより、甲状腺機能低下症も対象外です。しかも、その精神医療受給者証すら取り上げられたままの人たちがたくさんいます。 この問題をきちっと解決すべきではないでしょうか。
医療受給者証ですね。いまだに原因が不明で、運動神経が選択的に侵されることによって、身体を動かすことや食べること、話すこともできなくなり、呼吸障害が進行し、人工呼吸器をつけないと三年から五年で命の危険が生じる大変過酷な進行性の神経難病です。 しかしながら、ALSは、適切な医療と必要な社会福祉のサポートがあれば、地域で人としての尊厳を持って生きられます。
そのときに、例えば幼稚園や保育園に入っていたとしても、病院に連れていって診断をもらったり、また療育先を見つける、そのためには役所に行って受給者証をもらって障害福祉サービスを受けられるようにするとか、そういう段取りをしなきゃならなくなるわけですね。 そのときに、この育児休業というのは全く使えないんですよ。全く使えないんですよ、一年で一歳まで一回ですと。
でも、受給者証をもらって、障害児が来る私どもの放課後デイサービスに来ている。 つまり、何が言いたいかというと、普通級の中にも、先ほど大臣も言いましたが、障害児がたくさんいるような時代になってきております。その子たちが、ではずっとそこにいるかというと、中には、通級ということで、通級学級に通っている子もいるんですね。
しかし、毎年、難病受給者証などの申請に煩わされている私の身としては、御遺族が毎年申請しなくてはならなくなる御負担は決して軽くないと考え、参議院では提出しないこととしました。 とはいえ、年を経るごとに本来弔慰の意を表すべき方ではない方に相続されてしまう可能性は高まるので、次の節目の年までに弔慰の意の表し方の見直しをよく検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○東徹君 先日、たしか栃木県の知事が参考人にも来られておりまして、非常に切実な思いで言っておられましたけれども、やはり受給者証の交付にも非常に時間が要するというふうにも思われますし、本当に今回のことについて非常に心配をされておりましたし、さらに、この後出てくる恐らく法案でも都道府県に基金を積んでというふうな話もありますから、かなりこれから都道府県の事務負担というものが膨大になってくるんじゃないのかなというふうに
この法制度で新しく難病患者登録証明書というものを作られるわけでございますけれども、これまでのいわゆる受給者証と一体何が違うのかということなんですけれども、受給者証の制度運用の端的に言えば課題、こういうところが問題であったと、それをこういうふうに解決していくんだというお話と、具体的には今度データベースを作られるわけですけれども、そのデータベースの活用によってどういうことを、特に研究事業、研究に資することをやられようとしているのか
○政府参考人(佐藤敏信君) 新たなこの医療費助成制度ですけれども、通常、難病だということで新規に認定をされるわけですけれども、新規に認定された後、通常は受給者証の有効期間が一年ですので、一年に一度更新手続を行っていただくということで想定をいたしております。更新手続の際には、症状の程度等について認定審査を行うと、これが一般的なスタイルになります。
参考までに、今度は難病患者のうちの障害者数についてもお話をしておきますけれども、同様に、特定疾患医療受給者証の所持者が八十一万六百五十三人、つまり難病でしかも医療費が出ている人が八十一万六百五十三人というふうに平成二十四年度では捉えておりますけれども、このうち身体障害者手帳取得者は推計値で十七万二百人ということでございます。 おおむね使った考え方は似たようなことであります。
○政府参考人(佐藤敏信君) 現在の難病の医療費助成は、御存じのように、予算事業として都道府県が支給認定に係る事務を行っておりまして、そういう意味では、認定ということに、認定の数、つまり受給者証所有数、ちょっと早口言葉みたいになっていますけれども、その総数や疾患ごとの患者数など、そういう情報については報告を求めてきましたし、それも分析はしておりますが、都道府県におきましては事務負担等々もありますことから
また、保険者への照会を行うため、受給者証の交付に時間を要し患者に不便を掛けていることから、新制度においては是非とも改善していただく必要があります。 次に、制度の運用等に当たりまして、今後国において留意願いたい点について、項目ごとに申し上げます。 まず、新たな医療費助成制度における対象疾患やその認定基準についてであります。
議員の御質問にありましたように、現行の特定疾患治療研究事業におきましても、症状が改善して、著しい制限を受けないで日常生活を営むことができる、こういうふうに判断された方は軽快者というふうにしているわけですけれども、こういう方には、受給はしていないわけですから、医療受給者証にかえまして特定疾患登録者証というものを交付することとしております。
難病患者の皆さんが医療を受けることができる医療機関、これは、今の医療受給者証にその医療機関名が書いてある書いてない、それに関係なく、あるいは、数についても制限なく複数の医療機関が受けられるということが現状だというふうに聞いております。
今、受給者証と登録証というものがあります。症状が少し軽くなってくると、医療費の受給者証ではなく登録証に一時的に戻る、こういう仕組みと伺っておりますが、この登録証というものを持ってハローワークに行くとなかなか難病扱いをされないような対応を受けるんだ、こういう話を聞いてまいりました。
認定されて、受給者証の所持者数というのが九十一名ということなんですね。先ほど清水議員が質疑されたように、潰瘍性大腸炎だったら十三万三千五百四十三人、パーキンソンの関連疾患でも十一万六千、やはりかなりばらつきがあるんですね。 こんな中で、対象疾患、五十六が三百疾患になります。
今、患者数も、二〇一一年末で、受給者証をもらっている方は千六百八名です。これ以上ふえることはないわけですから、しっかりと継続されるということを確認したいと思います。
また、特定疾患医療受給者証を申請する際に提出する臨床調査個人票を見ますと、病態の解明や治療法の開発に役立つデータが得られているのか、素人目にも疑問でございます。 現行では、特定疾患治療研究事業は医療費の助成が主であり、病態の解明や治療法の開発については効果に乏しいと思えてなりません。
現在、保険者や市町村が発行し、医療機関等を受診する際に提示する各種の受給者証等につきましても、保険者、市町村の事務の軽減でございますとか、あるいはカードの利用の利便性ということを考えれば、今ちょっと先生のお話にありましたけれども、可能であれば一枚のカードで、医療機関の窓口でオンラインで資格確認が可能となるというふうなことが理想ではあろうと思っております。
それでは、そういう方々がどういう原爆手帳に類するものをもらっているかというと、精神医療受給者証というのをもらっているんです。この右側の下に書いてあることをちょっと読んでいただきたいんですが、右の下ですね。
それで、しかしながら科学的知見、これは今もずっとそういう検討を専門家がやっておりますけれども、そういう中で、カバーされる範囲の外にあってもやはり原子爆弾によるいろんな精神的な影響がある方々、こういう方に対しても考慮しようということだというふうに、受給者証の趣旨はそういうふうに思っていますけれども、ここに書いてあることはそのことを反映して言っているんだろうというふうに私は理解をしております。
幾つか問題点がありますが、あと一つ伺いますが、それは、医療受給者証更新時の精神科医の意見書を、三年に一回から毎年に変更されているわけです。精神科医師の事務もふくそうし、一般患者の治療にも影響を来し、さらに何よりも被爆体験者に、被爆者ですが、経済的、身体的負担を強いており、更新を辞退する方も出ておられます。
長い手記ですが、ちょっと要約して読み上げてみたいんですが、この方は、医療受給者証を交付され、そして、この間、胃潰瘍を繰り返し、一九九二年には出血性胃潰瘍で胃を切除しておられます。二〇〇四年に胃痛、胃部不快感、食欲不振のため精密検査をした結果、残胃がんで、膵臓、肝臓に転移が認められ、入院、治療をされた方であります。
○赤嶺分科員 そうしますと、当然のことでありますが、二〇〇六年の改定で却下されたすべての方に医療受給者証が確実に交付されるようにすべきだと思いますが、その点、大臣、いかがですか。
したがいまして、その場合に官公署が発行した運転免許証あるいは住民基本台帳カード、健康保険の被保険者証、あるいは生活保護受給者証など、市町村が本人確認のために適当であると認める書類を提示していただくことにより確認を行っております。もしそういう書類がないという場合には、住民票の記載事項、例えば世帯はどういう人がいるか、世帯構成とか同一世帯の方の生年月日等を口頭でお伺いする。
また、肝炎インターフェロン治療受給者証らしきものには、これはパンフレットがあります、ここに。(資料提示)何かプレゼントをしたような気分でもおられるんでしょうか。ここに、賞状のようにして、大臣、ちょっとお見せいただいたら。受給者証と書かれて、交付をしますと。そして、賞状のようにして、赤いリボンでくるくると丸めてリボンが掛かっています。 こういう発想、何かプレゼントでもしているおつもりなんですか。
そこまでは僕はよかったかなと思うんですが、残念ながら、財政再建のさなかでございまして、次の次の年、平成十六年に見直しに入って、最初、この被爆体験の記憶と放射能の不安があれば認められていた方たちが、どちらかでよかったんですが、こういう被爆体験の記憶と、かつ放射能の不安を覚える方たちに限定支給されまして、それから漏れた、つまり医療受給者証を召し上げられたというんでしょうか、支給ができなくなった方たちが二千数百人出